事業用物件探しの注意点について

2023年01月21日




事務所用物件あるいは店舗用物件をお探しの際に



エリア、建物の大きさ、駐車台数、家賃などを念頭に



入れ、不動産業者を回るケースが多いと思います.



不動産業者からは、ご要望に近い物件のご紹介があり、



通常は、ご案内したあと、条件交渉があり、貸主様及び



借主様にて条件が整えば、契約し、引渡しということに



なります。



ここで注意しなければならないのは、果たして、入居物件



が適法であるかどうかという点でございます。



建物に関わることでございますので、「建築基準法」



に照らしあわせて合法か否かを確認することが大切です。



特に「用途地域」については、可能の業種及び用途が制限



されますので、今一度確認が必要です。



よく見受けられるのが、建築当初は、問題なく適法になって



いたものが、現時点では適法にならないケースでございます。



高松市では、10年以上前に都市計画の見直しにより、



用途地域が変更になった地域がございます。



一例をあげますと、以前には「第一種住居地域」であったところが、



「第一種低層住居専用地域」になっていて、店舗であったものが



貸店舗としては貸せないという状況もございます。



行政の問題ではありますが、適法でなければ、罰則を受けること



もあり、延いては、退去の可能性も出てきます。



弊社では、物件のご紹介に際して、当然のことながら法令を遵守



しております。



貸主様や借主様をお守りし、皆様がともに発展できるよう


がんばってまいります。



物件探しは弊社にお任せください。