事業用物件探しの注意点について
2023年01月21日
事務所用物件あるいは店舗用物件をお探しの際に
エリア、建物の大きさ、駐車台数、家賃などを念頭に
入れ、不動産業者を回るケースが多いと思います.
不動産業者からは、ご要望に近い物件のご紹介があり、
通常は、ご案内したあと、条件交渉があり、貸主様及び
借主様にて条件が整えば、契約し、引渡しということに
なります。
ここで注意しなければならないのは、果たして、入居物件
が適法であるかどうかという点でございます。
建物に関わることでございますので、「建築基準法」
に照らしあわせて合法か否かを確認することが大切です。
特に「用途地域」については、可能の業種及び用途が制限
されますので、今一度確認が必要です。
よく見受けられるのが、建築当初は、問題なく適法になって
いたものが、現時点では適法にならないケースでございます。
高松市では、10年以上前に都市計画の見直しにより、
用途地域が変更になった地域がございます。
一例をあげますと、以前には「第一種住居地域」であったところが、
「第一種低層住居専用地域」になっていて、店舗であったものが
貸店舗としては貸せないという状況もございます。
行政の問題ではありますが、適法でなければ、罰則を受けること
もあり、延いては、退去の可能性も出てきます。
弊社では、物件のご紹介に際して、当然のことながら法令を遵守
しております。
貸主様や借主様をお守りし、皆様がともに発展できるよう
がんばってまいります。
物件探しは弊社にお任せください。
